出欠席・公欠

 出欠席、公欠の手続きについて記載しています。
Point
  • 1セメスターの各授業で欠席が4分の1を超えた規程回数を欠席すると単位が認定されない。
    (1セメスター15回の授業は、欠席5回、7.5回の授業は欠席3回、30回の授業で欠席9回に達した場合)

INDEX
 

出席・欠席・遅刻・早退

 毎授業の出席・欠席・遅刻・早退は、その授業担当教員の責任においてUP SHOWAに記録されます。一部の授業では、ICカードリーダーにより出欠管理を行います。その場合、学生証をICカードリーダーにかざしてください。
 なお、以下のような授業の出欠を偽る行為(学生証を貸した者、代理出席登録を依頼した者等、出欠を偽る行為を依頼した側の者も含む)は、その科目評価が「不合格」となる場合があります。

  • 他者の学生証をICカードリーダーにかざす
  • 他者の代わりに口頭で出席の返事をする
  • 出席簿の欠席している人の欄に出席と記入する
  • 他者の代わりに出席カードを提出する
  • 他者の名前でリアクションペーパー・小テスト・授業内課題を提出する
  • 他者になりすまして出席登録をする
  • 担当教員に申し出ずに授業時間終了前に教室を退出する など授業の出欠を偽る行為

 欠席・遅刻・早退は次のように扱います。欠席が4分の1を超えた規程回数を欠席すると、当該科目の期末試験の受験資格が与えられず単位は認定されません。出席状況については、授業14週目に授業担当教員から確認が行われます。出席状況に間違いがないか、確認するようにしてください。
 
  • 規定回数は1セメスター15回の授業は、欠席が5回、7.5回の授業は欠席3回、30回の授業で欠席9回。(UP SHOWAでの出席率表示73%以下)
  • 10分以内の遅刻・早退は2回をもって1回の欠席とする。
    (60分以内の授業は、10分を5分に読み替える。以下同様)
  • 10分を超えた遅刻・早退は欠席として取り扱う。
  • 当該科目の欠席回数が4回(1セメスター15回授業の場合)を超えると、期末試験は受験できず、単位は認定されない。
    (1セメスター7.5回授業の場合は欠席2回、30回授業の場合は欠席8回を超えた場合)
  • 交通遅延による出欠席の取扱はこちらのページを参照(大学メールアドレスでのログイン必要)。

公欠

以下のような場合に、公欠願を提出すると欠席扱いになりません。課題の提出をする必要がある場合には担当教員が指示をします。いずれも公欠の事由を証明する書類の添付が必要となります。(学寮研修および自学科の特殊研究講座は、公欠願の提出は不要です。)
なお、資格関連科目の公欠については資格の監督官庁の定めによることとします。また、昭和ボストンでの公欠は、昭和ボストンのルールに従ってください。
 
  1. 学寮・学科特研
    学寮研修および自学科の特殊研究講座(公欠願の提出不要)
  2. 校外実習
    教育実習ならびに介護等体験(教職課程履修に関する内規参照)及び校外実習期間
  3. 忌引き
    親7日以内、祖父母、兄弟姉妹3日以内※会葬礼状など日付と関係の証明ができるものを添付。連続した日数で土・日・祝日も日数に含まれる。
  4. 就職・進路活動
    就職活動、進路活動およびインターンシップのための欠席(3年次以降、15回の授業につき2回まで)。
  5. クラブ
    クラブの代表として、関東地区大会規模以上の公式試合・公演(予選を含む)に出場および参加する場合。ただし、原則として1クラブ、年2回を限度とする(サークルは不可)。
  6. 感染症
    出席停止となる感染症に罹患し、医師の診断により出校停止となった場合。
  7. ビザ取得
    本学開設の海外研修・留学プログラムにおけるビザ取得に関わる大使館等での申請手続き。
  8. 審査員・裁判員
    検察審査会審査員または補充員に選任された場合、裁判員制度による裁判員または補充裁判員に選任された場合。
  9. 大学が認めたもの
    その他大学が必要と認めたもの。

手続き方法

公欠願は3日前までに提出してください。ただし、公欠理由が上記3.4.6.の場合は事後に提出しても有効です。事後の場合は7日以内に提出することとし、それ以降は原則として認めません。
提出方法は、UP SHOWAマニュアル「公欠」から確認してください。

出席停止となる感染症の公欠手続きに必要な書類

出席停止となる感染症は以下のとおりです。公欠の手続きには以下の書類の提出が必要です。

インフルエンザ【必要書類(自己記入)】
感染症罹患報告書(インフルエンザ) 

新型コロナウイルス感染症【必要書類(自己記入)】
感染症罹患報告書(新型コロナウイルス感染症) 

学校保健安全法第一種の感染症の他 以下のもの 【必要書類(医療機関記入)】
感染症登校許可証明書(その他の感染症)  
百日咳(ひゃくにちぜき)麻しん(ましん)・はしか
流行性耳下腺炎(りゅうこうせいじかせんえん)・おたふくかぜ風しん・三日はしか
水痘(すいとう)・みずぼうそう咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)・プール熱(ねつ)
結核(けっかく)髄膜炎菌性髄膜炎(ずいまくえんきんせいずいまくえん)
コレラ
細菌性赤痢(さいきんせいせきり)
腸管出血性大腸菌感染症(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきんかんせんしょう)・O157 他
腸(ちょう)チフス・パラチフス
流行性角結膜炎(りゅうこうせいかくけつまくえん)・はやり目
急性出血性結膜炎(きゅうせいしゅっけつせいけつまくえん)
※その他の感染症については、保健管理室長(学校医)の判断とするが、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、マイコプラズマ感染症等は、学校で流行が起こった場合等を除き、出席停止の対象にはならない。