検定料の返還について
検定料の返還請求ができるのは、以下の理由のいずれかに当てはまる場合です。
1.出願内容が完全に一致し、二重払いをしている
2.出願書類を郵送したが、受理されなかった
3.インターネット出願で手続きはしたが、出願しなかった
4.感染症等の罹患により受験できなかった
検定料返還の手続方法
対象の方には、インターネッと出願サイトのマイページに「検定料返還」ボタンが表示されます。案内に従って返還請求をしてください。■返還事由1・2・3の場合
対象の方には、インターネット出願サイトに登録されたアドレス宛にメールでお知らせします。
マイページに「検定料返還」ボタンが表示されますので、案内に従って返還手続をしてください。
■返還事由4の場合
- 試験当日の正午までに本学アドミッションセンター(TEL:03-3411-5154)へ電話連絡をしてください。
- 申請書および診断書(病名および試験当日を含む治癒期間が記載されているもの)を、下記期限までに郵送してください。
■申請期限(消印有効)
7月期 |
2024年7月12日(金) |
10月期 | 2024年10月28日(月) |
11月期 | 2024年12月4日(水) |
2月期 |
2025年2月28日(金) |
3月期 | 2025年3月12日(水) |