検定料の返還について


検定料の返還請求ができるのは、以下の理由のいずれかに当てはまる場合です。
1.出願内容が完全に一致し、二重払いをしている
2.出願書類を郵送したが、受理されなかった
3.インターネット出願で手続きはしたが、出願しなかった
4.感染症等の罹患により受験できなかった

検定料返還の手続方法

対象の方には、インターネッと出願サイトのマイページに「検定料返還」ボタンが表示されます。案内に従って返還請求をしてください。


■返還事由1・2・3の場合 

対象の方には、インターネット出願サイトに登録されたアドレス宛にメールでお知らせします。
マイページに「検定料返還」ボタンが表示されますので、案内に従って返還手続をしてください。


■返還事由4の場合 
  
  • 試験当日の正午までに本学アドミッションセンター(TEL:03-3411-5154)へ電話連絡をしてください。
  • 申請書および診断書(病名および試験当日を含む治癒期間が記載されているもの)を、下記期限までに郵送してください。
※詳細および申請書の様式は、『感染症等の対応について』ページに掲載しています。


■申請期限(消印有効)
7月期
2024年7月12日(金)
10月期 2024年10月28日(月)
11月期 2024年12月4日(水)
2月期
2025年2月28日(金)
3月期 2025年3月12日(水)

検定料の返還時期

マイページでの申請後、約2週間でご指定の口座に振り込みます。